仙台市(R4建百管)指令第262号
仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成15年仙台市条例第60号)第4条の規定に基づき、株式会社乗馬クラブクレインが海岸公園の一部(馬術場を含む)の指定管理者に指定されました。
1.施設の名称海岸公園の一部(馬術場を含む)
2.指定の期間令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
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仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成15年仙台市条例第60号)第4条の規定に基づき、株式会社乗馬クラブクレインが海岸公園の一部(馬術場を含む)の指定管理者に指定されました。
1.施設の名称海岸公園の一部(馬術場を含む)
2.指定の期間令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
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